偶然
土曜日に、今月末から来てくださる歯科衛生士さんと
顔合わせ。
社保労務士さんに作成てもらった「就業規則」を渡して
「持って帰って、読んでみてください」で医院の仕組み説明はおしまい。
歯科医院のスタッフが10人未満であれば、就業規則の作成義務はありません。
ただし、労務トラブルを予防する観点から、就業規則を作成することが望ましいです。
世間話に移る。
本州の歯科医院は別にして(当たり前か)
鹿児島県で勤務されてた歯科医院は、三つ。
三つとも、、、知り合いだった。
一つは仲良し、一つは親戚(家人の)一つは野球部。
そして、、矯正治療をされてた。
素晴らしい出来栄えだったので、尋ねると。
そこも知り合い。
偶然過ぎだろう。